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体育史学会学会賞(若手研究奨励賞)規程および施行細則

体育史学会学会賞(若手研究奨励賞)規程

2017年5月14日制定

第1条
本規程は、会則第3条(4)に基づき、本会に「体育史学会学会賞(若手研究奨励賞)(以下、若手奨励賞と略する。)」を設け、その授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条
若手研究奨励賞は、前年度の「体育史研究」に掲載された論文を対象として、筆頭執筆者として優れた「原著」または「研究資料」論文を発表した会員1名に授与するものとし、受賞対象者は40歳未満の会員とする。

第3条
若手研究奨励賞受賞者は、若手研究奨励賞選考委員会(以下選考委員会と略する)の推薦を受けて、理事会で決定した後、総会にて報告する。

第4条
若手研究奨励賞受賞者には、総会において表彰状と副賞(50,000円)を授与する。

第5条
選考委員会の構成および選考方法に関する施行細則については別途定める。

第6条
その他本規程で定められていない事項に関しては、総会において定める。

付則
本規程は、2017年5月14日より施行する。

体育史学会学会賞(若手研究奨励賞)施行細則

2017年5月14日制定

第1条
この細則は、体育史学会学会賞(若手研究奨励賞)(以下、若手奨励賞と略する。)規程第5条の規程に基づき、受賞者の推薦ならびに選考等について必要な事項を定める。

第2条
本学会に若手研究奨励賞選考委員会(以下、選考委員会と略する)を設ける。

第3条
選考委員会委員は、理事の中から若干名で構成され、会長が委嘱する。

第4条
選考委員会の委員の任期は、2年とし再任は妨げない。

第5条
選考委員会は、互選により委員長を選出する。

第6条
選考委員会は、対象となる論文について審議し、その結果を理事会に報告する。

第7条
理事会は、選考委員会の報告について審議・決定し、総会にて報告する。

付則
本細則は、2017年5月14日より施行する。

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