体育史学会では日本および諸外国の体育・スポーツについて歴史的・人類学的に研究をおこなっています

ホームページ運用規定

体育史学会ホームページ運用規定

 

平成25年10月15日制定

 

第1章 総則

第1条 体育史学会(以下本会とする)はホームページの運用に関し本規定を設ける。

第2条 ホームページの円滑な運用を図るため、理事会の承認を経て、ホームページ担当理事がこれを管理する。

 

第2章 目的

第3条 本会が発信する情報を通じ、体育・スポーツ史研究の推進ならびに関連の情報の交流を図ることを目的とする。

第4条 ホームページ担当理事は、本会の定める規約のほか、契約プロバイダーの規約を守り、本会の円滑な活動の一助と為さなければならない。

 

第3章 業務

第5条

(1) ホームページの運営においては次の事業を行なう。

1) 体育・スポーツ史領域に関する研究の推進

2) 学会、研修会及び学術の交流等に関する情報提供

3) その他、体育史学会に関する事項

(2) ホームページ担当理事は、業務に応じた活動を実施し理事会に報告しなければならない。

 

第4章 ホームページ作製及び掲載

第6条

(1) ホームページの管理は理事会の監督の下においてホームページ担当理事が掲載及び更新を行う。

(2) ホームページの編集はホームページ担当理事が行い、理事会が必要と認めたときは業者への委託を行う。

(3) 掲載した内容はバックアップをとり、保管しなければならない。

 

第5章 禁止事項

第7条

(1) ホームページ使用上、次に掲げる行為をしてはならない。

1) 本会の目的以外に使用すること

2) 誹謗中傷、プライバシーを侵害する内容の記事の掲載

3) 著作権等の法令に定める権利の侵害

4) 営利目的

5) その他法令及び社会的常識・公序良俗・倫理に反する内容の掲載

(2) 理事会は、前項の事項の他、利用者に対しホームページ運営・利用に対する指導・監督の責任を負う。

 

第6章 セキュリティと汚染対策

第8条

(1)  ホームページが、改竄又はウイルスプログラムに汚染された恐れがあることを知り得た会員は、直ちに本会事務局に連絡しなければならない。

(2) 前項の連絡を受けた本会事務局は、ウィルスプログラムの排除のいかんにかかわらず、プロバイダーに通達し、理事会に報告しなければならない。

(3) 理事会はホームページを復旧できなかった場合は一時的に閉鎖できる。

(4) 前項においては直ちに会長に報告しなければならない。

 

第7章 メール

第9条

(1) 本会のメール取扱いはホームページ担当理事が掌握する。

(2) ホームページ担当理事が答えられないメールについては、本会事務局、理事会で検討する。

 

附 則

1.この規定の改廃は理事会の議決による。

2.この規定は平成23年10月15日より施行する。

 

 

 

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