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役員選出規程

体育史学会 役員選出規程

2011年9月25日制定
2021年1月24日改正
2021年6月19日改正

(目的)
第1条 この規程は、体育史学会(以下「本学会」という。)の役員の選出方法について、必要な事項を定める。

(選挙管理委員会)
第2条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、本学会正会員の中から会長が委嘱した委員若干名によって構成される。

2 委員会は、役員選挙の管理事務に当たる。

3 委員会は、互選により委員長1名と副委員長1名を選出する。委員長は委員会を代表し、業務運営の責任を負う。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その任務を代行する。

4 委員会は、当該役員選挙の終了後に開かれる直近の総会において選挙結果を報告し、総会がこれを承認した時に解散する。

(選挙権及び被選挙権)
第3条 役員選挙権は、当該選挙が公示される年度の正会員に付与される。

2 被選挙権は、当該選挙が公示される年度の前年度の正会員で、当該年度も引き続き正会員であるものに付与される。

3 名誉会員には、選挙権および被選挙権は付与されない。

(役員選挙の方法)
第4条 理事及び監事の役員選挙は、次のように行う。
(1)委員会は、本学会事務局長の協力を得て、選挙人及び被選挙人の名簿を作成する。
(2)委員会は、選挙人に対し、選挙公示文書、所定の投票用紙、被選挙人名簿及びその他必要な書類を送付する。書類の送付は、当該年度の総会の1ヶ月前に投票が完了するように行う。
(3)投票は無記名投票とし、理事は7名まで連記、監事は2名連記とする。
(4)選挙人は、送付された所定の投票用紙により、所定の期日までに返送して投票を行う。

2 開票は、次のように行う。
(1)開票は、理事、監事の順序で行う。
(2)得票数の最も多い者から、理事は上位から7名、監事は上位から2名までのものを当選者とする。ただし、監事の当選者の中に理事の当選者が入っている場合には、これらを除いて当選者を決める。
(3)得票数が同じ場合は、抽選によって当選者を決定する。

3 委員会は、開票終了後、役員当選者に内諾を得る。
(1)内諾が得られない場合は、次点者を繰り上げ当選者とする。
(2)次点者が同票の場合は、抽選で繰り上げ当選者を決定する。
(3)委員会は、当選者の内諾が得られた後、選挙結果を理事会及び総会に報告し、その承認を得る。

4 役員当選者に欠員が生じた場合は、次点者をもって補い、その任期は前任者の残任期間とする。

(理事会の構成方法)
第5条 総会で承認された理事は、すみやかに理事会を開き、会長1名と副会長1名、事務局長1名を互選する。

2 会長は、会則第5条(4)及び(6)に基づき、必要に応じて、正会員の中から会長推薦理事、幹事を推薦し、理事会の承認を得る。会長推薦理事を推薦する際は、年齢や性、地域等のバランスや、事務局長の業務の引き継ぎなどを勘案する。

3 会長は、会長、副会長、事務局長、推薦理事及び幹事が決まり次第、これらを会員へすみやかに報告する。

4 会長推薦理事または幹事に欠員が生じた場合の措置は、会長に一任する。

付則
1.この改正規程は、2021年6月19日から施行する。

 

 

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