体育史専門分科会会則

昭和50年 9月14日制定
昭和51年 8月19日改正
昭和59年10月17日改正
昭和61年11月25日改正
平成12年10月 6日改正
平成14年10月11日改正
平成17年 5月22日改正
平成22年 5月 9日改正
平成22年9月7日改正

第 1条 本会は体育史専門分科会と称する。

第 2条 本会は(社)日本体育学会の主要事業である学会大会に部門として参画し,体育史に関する研究の発展を図り、会員相互の連絡を計ることを目的とする。

第 3条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。 

 (1)研究会の開催 
 (2)会報、機関誌「体育史研究」の刊行、その他の出版ならびに本会ホームページの公開 
 (3)会員の研究に資する国内、国外の情報の収集と紹介 
 (4)その他本会の目的に資する事業

第 4条 本会の会員は正会員、準会員、購読会員、名誉会員とする。 

  1. 正会員は本会の趣旨に賛同し(社)日本体育学会の会員で本会の会費4,000円を納入するものをいう。 
  2. 準会員は本会の趣旨に賛同し本会の会費4,000円を納入するものをいう。 
  3. 購読会員は会報や機関誌「体育史研究」を購読するものをいう。購読会員のうち、会報と機関誌を購読する場合は本会の会費3,000円、機関誌のみ購読する場合は本会の会費2,000円を納入するものとする。 
  4. 名誉会員は,(社)日本体育学会の名誉会員のうち体育史専門分科会の正会員であったものをいう。名誉会員は,会費を納入しなくてよいこととする。

第 5条 会員で2ヶ年間会費を納入しない者は退会したものとみなす。

第 6条 本会に次の役員を置く。 

 (1)会長  1名 
 (2)理事  6名 
 (3)監事  2名

第 7条 役員の任期は2年とする。再任は妨げない。但し、同一役員の任期は連続して3期を越えないものとする。役員は郵便投票によって選出する。役員選出に関する規程は別に定める。

第 8条 役員は、次の任務を行う。 

 (1)会長は会務を総括し、本会を代表する。 
 (2)理事は会務を執行する。 
 (3)監事は会務を監査する。

第9条 総会は本会の最高議決機関であり、次の事項を審議決定する。 

 (1)役員の選出 
 (2)事業報告及び収支決算 
 (3)事業計画及び収支予算 
 (4)会則の改正 
 (5)会費の変更 
 (6)その他の重要事項 
   通常、総会は毎年1回開かれる。

第10条 理事会は会長及び理事によって構成される。理事会は会務を執行し,総会に諮る事項を審議する。理事会は会務の執行のために委員会を置くことができる。委員会に必要な規程は別に定める。

第11条 総会及び理事会は会長が召集する。

第12条 本会の経費は会員の会費、(社)日本体育学会の補助金並びに寄附金の収入によって支出する。

第13条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。