体育史学会 会則
2011年9月25日制定
2021年1月24日改正
2021年6月19日改正
2022年6月 5日改正
(名称)
第1条 本会は、体育史学会と称し、英文名をJapan Society of the History of Physical Education and Sportとする。
(目的)
第2条 本会は、体育・スポーツ史に関する研究の発展と、会員相互の連絡を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)会報、機関誌「体育史研究」の刊行、その他の出版及び本会ホームページの公開
(3)会員の研究に資する国内及び国外の情報の収集と紹介
(4)日本体育・スポーツ・健康学会体育史専門領域としての活動
(5)その他本会の目的に資する事業
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員、学生会員、購読会員及び名誉会員とする。
2 正会員は、本会の趣旨に賛同し、年会費4,000円を納入するものをいう。
3 学生会員は、大学院等(修士課程、専門職学位課程、博士課程、博士前期課程及び博士後期課程等)に学籍を持つ会員とし、指導教員による証明をもって会費3,000円を納入するものをいう。
4 購読会員は、会報や機関誌「体育史研究」を購読するものをいう。購読会員のうち、会報と機関誌を購読する場合は年会費3,000円を、機関誌のみを購読する場合は年会費2,000円を納入するものとする。
5 名誉会員の選出(資格の基準)については、別に定める。
6 会費を2年間、納入しない会員は、退会したものとみなす。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名(「体育史研究」編集委員会委員長を兼ねる。)
(3)事務局長 1名
(4)理事 4~5名(会長推薦理事を含む。)
(5)監事 2名
(6)幹事 若干名
2 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、会務を総括し、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその会務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務的業務を処理する。
(4)理事は、会務を執行する。
(5)監事は、会務を監査する。
(6)幹事は、会務の遂行を補佐する。
3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、第6条で定める理事会の構成員及び監事は、その任期がそれぞれ連続して3期を越えないものとする。
4 役員の選出に関する規程は、別に定める。
(理事会)
第6条 理事会は会長、副会長、事務局長及び理事によって構成される。理事会は、会務を執行し、総会に諮る事項を審議する。
2 理事会は、会務の執行のために委員会を置くことができる。委員会に必要な規程は、別に定める。
3 理事会は、会長が招集する。
(総会)
第7条 総会は、本会の最高議決機関であり、次の事項を決議する。
(1)選挙結果
(2)事業報告及び収支決算
(3)事業計画及び収支予算
(4)会則及び規程の改正
(5)会費の変更
(6)その他の重要事項
2 総会は会長が招集し、通常、毎年1回開かれるものとする。
3 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって行う。
(会計)
第8条 本会の経費は、会員の会費、補助金及び寄附金によって支出する。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとする。
付則
1.この改正会則は、2022年6月5日から施行する。